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離職票

[ 基本用語 ] 2023年11月01日

離職票は正式名称を「雇用保険被保険者離職票」といい、退職した人がハローワークで失業手当を受けるための手続きをする際に必要な公的な書類です。
・離職票を受け取る必要がある人は、「次の就職先が決まっておらず、ハローワークを利用して失業手当の給付を受ける人」です
つまり、退職後に次の就職先が決まっている人は基本的に離職票を受け取る必要はありません。そのため退職する全ての人に必ず離職票を渡すわけではなく、本人の希望に応じて発行手続きを行います
一方、退職者が59歳以上の場合は本人の希望に関わらず離職票を受け取る必要があります。
・離職票の種類と内容
離職票には「雇用保険被保険者離職票-1(離職票-1)」と「雇用保険被保険者離職票-2(離職票-2)」の2種類があります。
雇用保険被保険者離職票-1(離職票-1)は、雇用保険の資格喪失を通知する書類です。そして雇用保険被保険者離職票-2(離職票-2)は、会社都合か自己都合かの離職理由、賃金支払い状況や被保険者期間などを通知する書類です。
離職票はA4サイズと、横長A3サイズの紙の書類2通1組で発行されます。
・離職票発行までの流れ
① 「会社」が「退職者」に離職票の交付が必要かを確認
② 「会社」が退職者の退職日の翌日10日以内に「ハローワーク」に雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書を提出
③ 「ハローワーク」が「雇用保険被保険者離職票-1(離職票-1)」と「雇用保険被保険者離職票-2(離職票-2)」を「会社」宛に交付
④ 「会社」が「退職者」に離職票を交付

離職票は退職日の翌日10日以内に手続きを行うため、退職してすぐに発行できるものでない書類になります。
・離職票の発行期限について
離職票の発行に期限はありませんが、ハローワークで失業手当が受けられるのは退職日の翌日から1年間です。退職日の翌日から1年を過ぎてしまうと、離職票が発行できても失業手当は受け取れないため、発行の必要性もなくなってしまうので注意が必要です。
・離職票自体の期限
発行期限と同じく離職票自体にも期限はありませんが、離職票自体が有効であっても退職日の翌日から1年以上経過してしまうと失業手当は受けられません。そのため退職後に離職票を受け取ったにもかかわらず、失業手当の手続きを放置して1年が経過してしまうと失業手当は受け取れません。

※このページは2023年11月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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