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第三者行為による傷病届

[ 基本用語 ] 2023年10月11日

 交通事故や暴力行為、他人の飼い犬に噛まれたなど第三者の行為が原因で怪我をした場合、原則加害者が治療費を負担します。しかし、業務災害(仕事中)と通勤途中の事故を除いて、治療費を健康保険で立て替える形で診療を受けることができます。この時、治療費は協会けんぽが支払いますが、負担した治療費はその後相手方(加害者)に損害賠償請求されます。

交通事故等の場合に必要な書類は以下になります。

① 第三者行為による傷病届
基本的に被保険者等が記入しますが、依頼できる場合は相手方による記入も可能です。
② 事故発生状況報告書
どのような状況で事故が起こったのか説明する為の書類です。過失割合の判断においても重要な書類となるので、詳しく記入する必要があります。
③ 同意書
協会けんぽが相手方に損害賠償請求する際に医療費の内訳を添付しますが、個人情報を提供することになる為ご本人様の同意が必要となります。
④ 負傷原因報告書
事故が業務上や通勤途上のものでないかの確認書類です。
⑤ 損害賠償金納付確約書・念書 損害賠償金納付確約書
相手方に記入して頂くものです。署名を拒否されても余白にその理由を書けば問題なく提出できます。

※このページは2023年10月11日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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