社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社会保険用語集基本用語年金の繰り上げ・繰り下げ受給

年金の繰り上げ・繰り下げ受給

[ 基本用語 ] 2023年9月20日

 年金の繰り上げ受給・繰り下げ受給とは、65歳からと定められている老齢年金や厚生年金の受給開始年齢を早めたり遅らせたりすることができる制度です。
 繰り上げ受給は、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰り上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。なお、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰り上げる必要があります。
 繰り下げ受給は、希望すれば65歳で受け取らずに66歳以降75歳までの間に繰り下げて受け取ることができます。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。
 また、昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎年金および老齢厚生年金を受け取る権利が発生している方)は、繰り下げの上限が70歳までとなります。

※このページは2023年9月20日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

基本用語一覧に戻る