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マルチジョブホルダー制度

[ 基本用語 ] 2023年8月16日

【概要】
マルチジョブホルダー制度とは、複数の事業所で勤務する65歳以上の方が、そのうち2つの事業所での勤務において要件を満たす場合に、申出を行った日から特例的に雇用保険に加入できる制度です。従来までの雇用保険の制度では
①1つの事業所で週所定労働時間が20時間以上あること
②31日以上雇用される見込みのあること
の2つの要件が必要とされていた為、複数事業労働者にとって①の雇用保険加入要件が満たせないということがありました。マルチジョブホルダー制度が新設されたことにより雇用保険適用範囲が拡大され、これまで失業時に保険を受けられなかった方々も要件を満たせば高年齢求職者給付金を受け取れるようになりました。

【適用対象者】
①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
②2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること


①事業所Aで8時間、事業所Bで15時間勤務
→それぞれ5時間以上20時間未満且つ2事業所合計で20時間以上の為、適用対象者
②事業所Aで4時間、事業所Bで18時間勤務
→2事業所で20時間以上となるが、事業所Aが5時間未満の為、適用対象者ではない

なお、加入後の任意脱退は不可となっています。

【3つ以上の事業所で勤務されている方】
3つ以上の事業所で勤務している場合は申請者が雇用保険に加入する2つの事業所を選択します。1つの事業所を離職しても要件を満たす場合は雇用保険継続となります。

例:事業所Aで8時間、事業所Bで6時間、事業所Cで15時間
AとCで雇用保険加入していたが、Aを離職
→BとCでも要件を満たす為、雇用保険継続可能
*AとCでの雇用保険喪失の届出後、BとCでの加入届出が必要となります。

※このページは2023年8月16日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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