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養育期間における従前標準報酬月額みなし措置

[ 基本用語 ] 2023年7月26日

年金制度における次世代育成支援策の一環として、3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る場合には、被保険者の申出に基づき、年金額の計算に際して、従前標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされます。これを養育期間における従前標準報酬月額みなし措置といいます。
 標準報酬月額とは、毎月の保険料(健康保険や介護保険、厚生年金保険)を計算するための基準となる金額です。
 養育期間における従前標準報酬月額みなし措置の概要
①子供が3歳に到達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようその子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができます。
②被保険者の申し出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。
③従前の標準報酬月額とは養育開始月の前月の標準報酬月額を指しますが、養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合には、その月前一年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が従前の標準報酬月額とみなされます。その月前1年以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は受けられません。
④対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から養育する子の3歳誕生日の有る月の前月までです。
⑤3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった方で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険者が「厚生年金保険 養育期間標準報酬特例月額特例申出書」を事業主を経由して提出します。なお、申出日より前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。

手続きに関しては、被保険者から申し出があった事業主が「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を事務センターまたは管轄の年金事務所に電子申請、郵送、窓口持参(年金事務所のみ)のどれかの方法により提出します。なお、被保険者であったもの(退職された方)が提出する場合は、本人から直接提出することができます。

※このページは2023年7月26日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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