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学生納付特例制度

[ 基本用語 ] 2023年7月05日

 学生の在学期間中における国民年金の保険料の納付が猶予される制度です。
 前提として、日本国内に住む全ての20歳以上の方は国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられています。しかし、大学や専修学校等の学生であって、国民年金の第1号被保険者(日本国内在住の20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生および無職の方とその配偶者の方)である本人の前年所得が一定以下の人に対し、申請に基づいてこの制度が適用されます。当該期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、追納がなされない限り老齢基礎年金額の計算には反映されません。追納可能期間は10年間ですが、猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、経過期間に応じた加算額が上乗せされるので注意が必要です。また当該期間中に障害になる、もしくは死亡した場合には、保険料納付要件を満たした場合障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。

対象となる学生には以下の基準があります。家族の方の所得は問いません。

①所得基準(申請者本人のみ)
128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
②大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方。夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれる。

※このページは2023年7月05日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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