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労災保険二次健康診断等給付

[ 基本用語 ] 2022年10月05日

〇労災保険二次健康診断等給付

二次健康診断等給付は、過労死の原因となる、脳血管・心臓疾患の予防を図るために設けられた制度です。職場の定期健康診断等(以下「一次健康診断」といいます)で異常の所見が認められた場合、 脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導を1年度内に1回、無料で受診することができます。

【給付の要件】
1.一次健康診断の結果、異常の所見が認められること
一次健康診断の結果、次のすべての検査項目について、「異常の所見」があると診断されたときは二次健康診断等給付を受けることができます。
(1)血圧検査
(2)血中脂質検査
(3)血糖検査
(4)腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定
なお、一次健康診断の担当医師により、(1)から(4)の検査項目において「異常なし」と診断された場合であっても、労働安全衛生法に基づき事業場に選任されている産業医等が就業環境等を総合的に勘案し、異常の所見を認めた場合には、産業医等の意見を優先します。

2.脳・心臓疾患の症状を有していないこと
一次健康診断またはその他の機会で医師により脳・心臓疾患の症状を有すると診断された場合、二次健康診断等給付を受けることはできません。

3.労災保険の特別加入者でないこと
特別加入者の健康診断の受診は自主性に任されていることから、特別加入者は二次健康診断等給付の対象とはなりません。

【給付の内容】
二次健康診断等給付には、以下の二種類の給付があります。

1.二次健康診断
二次健康診断は、脳血管と心臓の状態を把握するために必要な検査で、具体的には次の検査を行います。
(1)空腹時血中脂質検査
(2)空腹時血糖値検査
(3)ヘモグロビンA₁c検査
 ※一次健康診断で受検している場合は、二次健康診断では行いません。
(4)負荷心電図検査または胸部超音波検査(心エコー検査)のいずれか一方の検査
(5)頸部超音波検査(頸部エコー検査)
(6)微量アルブミン尿検査
 ※一次健康診断の尿蛋白検査で、疑陽性(±)または弱陽性(+)の所見が認められた場合に限ります。

2.特定保健指導
特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、医師または保健師の面接により行われる保健指導です。具体的には、次の指導を行います。
(1)栄養指導
(2)運動指導
(3)生活指導
なお、二次健康診断の結果、脳・心臓疾患の症状を有していると診断された場合、特定保健指導は実施されません。

※このページは2022年10月05日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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