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育児休業

[ 基本用語 ] 2022年9月14日

 育児休業(育休)とは、「子が1歳に達するまでの間(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が最長2歳に達するまで)、育児休業をすることができる」と定められており(育児・介護休業法)、性別を問わず取得することができます。なお、「一定の場合」とは、「保育所等への入所を希望し、申込をしたが入所できない場合」、「配偶者が養育する予定だったが、病気等により子を養育することができなくなった場合」を指します。

 育休中は以下の経済的支援が受けられます。
・育児休業給付
雇用保険に加入している方が、育児休業をした場合に、原則として休業開始時の賃金の67%(6か月経過後は50%)の給付を受けることができます。
・育児休業期間中の社会保険料の免除
事業主の方が年金事務所又は健康保険組合に申出することにより、育児休業等をしている間の社会保険料が被保険者本人負担分および事業主負担分ともに免除されます。

 また、育児・介護休業法の改正により、令和4年10月から、育児休業の2回までの分割と、産後パパ育休(出生時育児休業)の制度が施行されます。これに伴い以下の点が変更になります。
・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
新たに創設される「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、通常の育児休業とは別の制度で、男性版産休といわれています。産後パパ育休は、原則休業の2週間前までに申し出ることで、出生後8週間以内に4週間までの休暇を取得できます。なお、初めにまとめて申し出れば、分割して2回取得することも可能です。
・育児休業の分割取得
1歳以降の育児休業の延長では、育児休業開始日は1歳、1歳半の時点に限定されていましたが、改正後は育児休業開始日を柔軟に設定できます。1歳以降は、これまでは再取得ができませんでしたが、特別な事情がある場合に限り再取得可能となります。今回の改正により、育児休業を分割して短期間での取得や、夫婦間で取得時期をずらして育休を交代するなど柔軟に働き方、休み方を実現できるようになりました。

※このページは2022年9月14日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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