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労働保険料

[ 基本用語 ] 2020年12月09日

【労働保険料】

政府が、労働保険(労災保険、雇用保険)の事業の運営に要する費用に充てるため、主として事業主から徴収する保険料をいい、
(1) 一般保険料
(2) 第一種特別加入保険料
(3) 第二種特別加入保険料
(4) 第三種特別加入保険料
(5) 印紙保険料
の5種類に区分されます。

(1) 一般保険料

事業主が労働者に支払う賃金を基礎として算定する保険料をいい、年間の賃金総額に労災保険率と雇用保険率とを合計した率(労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては労災保険率、雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては雇用保険率)を乗じて計算します。

(2) 第一種特別加入保険料

労災保険に係る中小事業主等の特別加入者に係る保険料をいい、その額は保険料算定基礎額の総額に第一種特別加入保険料率(当該事業の労災保険率と同一の率)を乗じて計算します。

(3) 第二種特別加入保険料

労災保険に係る一人親方等の特別加入者に係る保険料をいい、その額は保険料算定基礎額の総額に第二種特別加入保険料率を乗じて計算します。

(4) 第三種特別加入保険料

労災保険に係る海外派遣者に係る保険料をいい、その額は保険料算定基礎額の総額に第三種特別加入保険料率(1000分の3)を乗じて計算します

(5) 印紙保険料

雇用保険の日雇労働被保険者に係る保険料をいい、事業主は一般保険料のほか、日雇労働者を雇用するごとに印紙を添付して一定の額の保険料を納付します。

※このページは2020年12月09日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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