社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社会保険用語集基本用語割増賃金

割増賃金

[ 基本用語 ] 2017年9月13日

割増賃金は、時間外労働・休日労働及び深夜労働の場合に、通常の賃金に上乗せした賃金の支払いを義務付けることによって、長時間労働の抑制・深夜の時間帯の労働の抑制を図るとともに、過重な労働に対する労働者への補償をなすことを目的としています。

・支払いを要する場合
①災害等による臨時の必要がある場合(災害・公務)により法定労働時間を超えて、または法定休日に労働させた場合
②36協定により法定労働時間を超えて、または法定休日に労働させた場合
注意:就業規則で所定労働時間が1日について7時間と定められている場合、7時間を超えて1時間余分に労働させたとしても、法定労働時間(8時間)を超えていないので、その1時間については割増賃金を支払う必要はありません。
③深夜労働(午後10時から翌日の午前5時までの間の労働→厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域または期間においては午後11時から午前6時までの間の労働)をさせた場合
注意:時間外労働や法定休日の労働でなくとも、労働した時間帯が深夜の時間帯であれば、割増賃金の支払いが必要になります。

・割増賃金の算定
割増賃金の額=通常の賃金×割増賃金の算定に係る率×時間数

①時間外労働・休日労働
その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
ただし、当該延長して労働させた時間が1カ月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
*「60時間」の算定には、休日労働として労働した時間数は含みません。
②その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

・割増賃金率

時間外労働  原則      60時間超
 深夜以外  2割5分以上  5割以上
 深夜    5割以上    7割5分以上

休日労働  深夜以外   3割5分以上
深夜    3割5分以上+2割5分以上
深夜業   2割5分以上
*休日労働が法定労働時間を超えたとしても、深夜業に該当しない限り3割5分以上の率で計算して差し支えありません。

※このページは2017年9月13日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

基本用語一覧に戻る