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産業医の選任

[ 基本用語 ] 2014年12月24日

労働者の健康管理の為には、医師の医学的知識が不可欠です。そこで、一定規模以上の事業場では、医師のうちから産業医を選任し、健康管理を行わせることとしています。
なので、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっています。
具体的には、事業場の規模に応じて、以下の人数の産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければなりません。
(1)労働者数50人以上3,000人以下の規模の事業場 ・・・ 1名以上選任
(2)労働者数3,001人以上の規模の事業場 ・・・ 2名以上選任
また、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場と、多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務等、ある特定の業務を行う常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。

※このページは2014年12月24日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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