社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社会保険用語集基本用語育児時間

育児時間

[ 基本用語 ] 2014年6月18日

育児時間とは

「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。使用者は、育児時間中は、その女性を使用してはならない。」とされています。

育児時間のポイントは以下のとおりです。
① 請求がなければ育児時間を与えなくてもかまいません。
② 男性に育児時間を与える必要はありません。
③ 育児時間は、「労働時間の途中」に与えなければならないものではありません。
④ 1日の労働時間が4時間以内である場合には、1日1回の育児時間の付与で足ります。
⑤ 育児時間を有給とするか否かは、当事者の自由であり無給でも問題ありません。

※このページは2014年6月18日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

基本用語一覧に戻る