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併給調整

[ 基本用語 ] 2013年6月19日

労災保険は業務上の、健康保険は業務外の怪我、病気、死亡等に対して保険給付が行われます。
そのため保険給付が「併給」されることはありません。
しかし、国民年金や厚生年金保険の給付は「業務上・業務外」を問わず支給されるので同じ障害や死亡事故について労災保険の保険給付と「併給」されることがあります。
この給付は損害の二重てん補となりますので「併給調整」の対象となり支払われる給付額が調整されます。
この「併給調整」では、一時金給付の場合を除き、国民年金等の給付は全額支給されますが、労災保険の保険給付は減額支給されます。

※このページは2013年6月19日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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