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令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置

[ 助成金関連のお仕事 ] 2024年3月21日

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が労働者の雇用の維持を図った場合に休業手当等の1部を補助する制度です。
令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置が実施されています。

1 要件緩和
(1) 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮
通常の要件は、当該事業主の生産指標の最近3か月間の月平均値が前年同期との比較で10%以上低下していることですが、この要件を1か月とします。
(2) 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする
通常は、雇用保険被保険者数等が前年同期と比べ、一定規模以上増加していないことが必要ですが、この要件を撤廃します。
(3) 地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする。
通常は雇用保険適用事業所設置後1年未満の事業主は対象となりませんが、令和6年1月1日時点において事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。指標比較は地震発生前とします。

2 計画届の事後提出を可能とします。
 通常、助成対象となる休業、教育訓練(以下「休業等」という。)又は出向を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、計画届の提出日が令和6年3月31日までの間である場合は、計画届を事前に提出したものとみなします。

3 特例対象期間
 令和6年1月1日から令和6年6月30日の間に開始した休業等又は出向が対象となります。

4 支給対象事業主
 雇用保険適用事業所

5 支給対象労働者
 雇用保険被保険者(週労働時間が20時間以上且31日以上雇用継続見込のある方)

※このページは2024年3月21日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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