社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事助成金関連のお仕事既卒者育成支援奨励金

既卒者育成支援奨励金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2023年7月19日

今後、人材需要が見込まれる成長分野の中小企業と、厳しい雇用環境の中、卒業後も求職活動を継続中の3年以内既卒者とのマッチングを図り、長期的な人材育成につなげるための奨励金です。
 まずは、対象者を6か月間有期雇用し、その間に座学等(OFF-JT)の研修を行い、その後、正規雇用に移行させた場合、対象者一人当たり最大125万円の奨励金が支給されます。

【対象となる3年以内既卒者の条件について】
・下記のいずれにも該当し、正規雇用の実現のため既卒者育成雇用を経ることが必要であると公共職業安定所長が認める者です。

①平成21年3月以降の新規学卒者でハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録を行っている者。
②卒業後安定した職業に就いた経験がない(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない)
③雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者。

【奨励金支給額について】
①有期雇用期間(原則6カ月)…対象者1人につき月額10万円(最大60万円)
②有期雇用期間の座学等に要した経費(3カ月以内)…対象者1人につき月額上限5万円(最大15万円)
③有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ…対象者1人につき50万円(正規雇用から3ヶ月定着した場合に支給)
※有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。

※このページは2023年7月19日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

助成金関連のお仕事一覧に戻る