社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事助成金関連のお仕事高年齢労働者処遇改善促進助成金

高年齢労働者処遇改善促進助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2022年12月21日

雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する観点から、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて、高年齢労働者の賃金に関する規定または賃金テーブルの増額改定に取り組む事業主に対し支給される助成金です。令和3年4月1日より新設されました。

 本助成金の支給要件は、下記を満たす事業主であることです。
①:「増額改定前の賃金額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額(以下Aと呼称)」と「増額改定後の賃金額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額(以下Bと呼称)」を比較し、その減少率が95%以上である
②:就業規則等により賃金規定等を増額改定し、増額改定後の規定を6か月以上運用している
③:過去、増額改定前の賃金規定等を6ヶ月以上運用していた
④:助成金の支給申請日において、増額改定後の賃金規定等を継続して運用している
 支給額は、支給要件①におけるAとBに関し、AからBを引いた額に助成率を乗じた額が支給されます(100円未満は切り捨て)。助成率は増額改定した賃金規定等を適用した年度によって異なります。令和3年度または令和4年度であれば助成率は4/5(中小企業以外は2/3)、であり、令和5年度または令和6年度であれば助成率は2/3(中小企業以外は1/2)となります。

※このページは2022年12月21日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

助成金関連のお仕事一覧に戻る