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両立支援等助成金【育児休業等支援コース】

[ 助成金関連のお仕事 ] 2022年11月30日

 両立支援等助成金【育児休業等支援コース】は、働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、育児休業の円滑な取得、職場復帰に資する取り組みや子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度及び両立支援制度の整備を行った事業主(下記①から④については中小企業事業主に限ります。)に対して、助成金を支給することにより、職業生活と家庭生活の両立支援に関する取組を促し、もってその労働者の雇用の安定に資することを目的とするものです。

 下記①から④に定める助成金については、次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
イ)中小企業事業主であること。
ロ )育児休業(育児・介護休業法第2条第1号に規定するものに限る。)の制度及び育児のための短時間勤務制度(育児・介護休業法第23条に規定するものに限る。)について、対象労働者の育児休業(産前休業の終了後引き続き産後休業及び育児休業をする場合には、産前休業。また、産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業)開始前に労働協約又は就業規則に規定していること。育児・介護休業法への委任規定では当該制度を規定しているとは判断しない。
 なお、当該規定は、支給申請日において施行されている育児・介護休業法に定める水準を満たしていること。育児休業に係る手続きや賃金の取扱い等について、労働協約又は就業規則に規定され、対象労働者の育児休業においても、その規定する範囲内で運用していること。
ハ )一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長(以下「管轄労働局長」という。)に届け出ており、申請時において当該行動計画が有効なものであること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。ただし、次世代育成支援対策推進法第15条の2に基づく認定を受けた事業主を除く。

 助成金は次の場合に支給されます。
①育休取得時:育休復帰支援プランに基づき育児休業取得者が出た場合
②職場復帰時:育休復帰支援プランに基づき育児休業から復帰した者が出た場合
③業務代替支援:育児休業取得者の業務を他の労働者が代替した場合
有期雇用労働者加算:育児休業取得者が有期雇用労働者の場合
④職場復帰後支援:育児休業から復帰後の労働者を支援する取組をした場合
⑤新型コロナウイルス感染症対応特例:小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度及び両立支援制度を整備し、有給休暇の利用者が出た場合

※このページは2022年11月30日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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