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障害者福祉施設設置等助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2022年9月07日

 継続して雇用する障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備を行う事業主又は当該事業主が加入している事業主団体に対して助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

 この助成金は、下記の対象となる事業主に該当する事業主(申請事業主)または事業主団体(申請団体)が、次の1の対象障害者のために、2によって福祉施設等の設置・整備をした場合に受給することができます。
 1 対象障害者
  本助成金の対象障害者は、申請事業主、または申請団体の構成員である事業主が継続      して雇用する次の①~⑤のいずれかに該当する人です。
 ①身体障害者 ②知的障害者 ③精神障害者 ④中途障害者 
 ⑤上記の障害者である在宅勤務者
 2 福祉施設等の設置・整備
 ①対象障害者の福祉の増進を図るために福祉施設等を設置・整備すること
 ②設置・整備した福祉施設等を申請事業主又は申請団体自らが所有し、対象障害者の福祉の 増進のために活用すること
 
 対象となる事業主等
この助成金を受給する事業主および事業主団体は、次の要件をすべて満たしていることが     必要です。
 1 福祉施設等の設置・整備等を図ることにより、対象障害者の福祉の増進が図られると認められること
 2 不正受給による障害者雇用納付金関係助成金の不支給措置が取られていないこと
 3 不正受給を行ったことにより返還金が生じている場合、当該返還の履行が終了していること
 4 認定申請日以前1年間に、障害者を事業主都合により解雇していないこと

※このページは2022年9月07日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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