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両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

[ 助成金関連のお仕事 ] 2022年7月06日

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給されます。育児・介護休業法の改正により、令和4年度より制度内容が変更されました。

出生時両立支援コースは、第1種と第2種に分けられます。

【第1種】
 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合に対する助成です。
受給されるためには、以下の要件をいずれも満たすことが必要です。
1. 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
2. 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
3. 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得する
こと。 (※所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)

※男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合、代替要員加算が別途支給されます。

【第2種】
 第1種の支給を受けた事業主において、男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合に対する助成であり、今年度新設されました。
受給されるためには、以下の要件をいずれも満たすことが必要です。
1. 第1種の支給を受けていること。
2. 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
3. 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該 規定に基づき業務体制の整備をしていること。
4. 男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に 30%以上上昇していること。
5. 育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る者の他に2名以上いること。


なお、育児目的休暇を取得した場合に対する助成は廃止されました。

※このページは2022年7月06日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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