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地域雇用開発助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2022年6月15日

雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、その地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて1年毎に最大3回助成金が支給されます。

受給要件は1回目の支給と2回目・3回目の支給で異なります。

【1回目の支給】
受給するためには、次の1~4の用件をいずれも満たすことが必要です。
1.同意雇用開発促進地域等の事業所における施設・設備及び、地域に居住する求職者等の雇入れに関する計画書を労働局長に提出すること
2.事業の用に供する施設や設備を計画期間内(※1)に設置・整備(※2)すること
※1 計画日から完了日までの間(最長18ヶ月)
※2 助成対象となる設置・整備費用は1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上である場合に限る
3.地域に居住する求職者等を計画期間内(※1)に常時雇用する雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者(以下「被保険者」という)(※3)としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇入れること
4.事業所における労働者(被保険者)数の増加
設置・設備事業所における完了日における被保険者数が、計画日の前日における数に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること

【2回目・3回目の支給】
2回目および3回目を受給するためには、次の1~3の要件をすべて満たすことが必要です。
1.被保険者数の維持
…被保険者について、第2回目の支給基準日(完了日の1年後の日)および第3回目の支給基準日(完了日の2年後の日)における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です
2.対象労働者の維持
…前述の要件を満たして雇入れられた対象労働者について、第2回および第3回の支給基準日における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です
3.対象労働者の職場定着
…完了日以降に事業主都合以外の理由による離職者が発生した場合、一定の範囲で補充が認められますが、第2回および第3回の支給基準日までの離職者の数は、完了日時点の対象労働者の1/2以下、または3人以下である必要があります

※このページは2022年6月15日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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