社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他47拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事助成金関連のお仕事キャリアアップ助成金~正社員化コース~

キャリアアップ助成金~正社員化コース~

[ 助成金関連のお仕事 ] 2020年2月26日

キャリアアップ助成金は、非正規雇用の労働者(有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等)の企業内でのキャリアアップを促進する取り組みを実施した事業主に対して支給されます。

「正社員化コース」では非正規雇用の労働者等の正規雇用労働者への転換、または派遣労働者を直接雇用した事業主に対して助成するものであり、非正規雇用の労働者等のより安定度の高い雇用形態への転換などを通じたキャリアアップを目的としています。

【対象労働者】
本助成金における対象労働者は、以下の通りです。
(1)申請事業主に雇用される期間が通算して6ヶ月以上3年以下(昼間学生であった期間を除く)である有期契約労働者。

(2)申請事業主に雇用される期間が6ヶ月以上(昼間学生であった期間を除く)である無期雇用労働者。

(3)6ヶ月以上3年以下の期間(昼間学生であった期間を除く)継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所の同一の組織単位における業務に従事している派遣労働者。

(4)申請事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)によるものに限る)を受講し、修了した有期契約労働者等(ただし、無期雇用労働者に転換する場合は、申請事業所に雇用させて期間が3年以下のものに限る)。

【対象措置】
(1) キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
ガイドラインに沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成し、それについて管轄の労働局長の認定を受けたこと。

(2) 正規雇用労働者等への転換等の実施
キャリアアップ計画に基づき、対象労働者に対する以下の①~⑥のすべてを満たす措置を実施したこと。
① 次の(a)~(c)のいずれかの措置を、制度として労働協約または就業規則その他これに準ずるものに定め、屋外規定に基づき転換等したこと。
(a) 有期契約労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換すること。
(b) 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること。
(c) 派遣労働者を正規雇用労働者もしくは無期雇用労働者として直接雇用すること。
② 対象労働者を転換後、6ヶ月以上の期間継続して雇用し、転換後6ヶ月分に賃金を支払ったこと。
③ 支給申請日において(a)~(c)の制度を継続して運用していること。
④ 転換後の6ヶ月の賃金を、転換前の6ヶ月の賃金より5%以上増額させていること。
⑤ 正規雇用労働者もしくは無期雇用労働者の転換した以降の期間について、当該労働者を雇用保険被保険者として適用させていること。
⑥ 正規雇用労働者に転換して日以降の期間について、当該労働者を社会保険の被保険者として適用させていること。

また、支給額の加算措置の適用を受ける場合は、以下の⑦~⑩のいずれかを満たしていること。
⑦ 母子家庭の母もしくは父子家庭の父の転換等に係る支給額の適用を受ける場合には、当該転換日において母子家庭の母もしくは父子家庭の父の非正規雇用労働者等を転換等したこと。
⑧ 若者雇用促進法に基づく認定事業主についての35歳未満の者の転換等に係る支給額の適用を受ける場合には、当会転換の日より前に若者雇用促進法第1条の認定を受けていて、当該転換等の日において35再未満の非正規雇用労働者等を転換等したこと。
⑨ 勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度に係る支給額の認定を受ける場合には、キャリアアップ計画書に記載の期間中に当該制度のうち当該雇用区分を労働協約または就業規則に、当該転換制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに新たに規定し、非正規労働者等を当該雇用区分に転換等したこと。
⑩ 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあたって、当該生産性要件を満たすこと

※このページは2020年2月26日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

助成金関連のお仕事一覧に戻る