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地域雇用開発奨励金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2019年12月18日

雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)


【1回目の支給】
 受給するためには、次の1~4の要件をいずれも満たすことが必要です。
1同意雇用開発促進地域・過疎等雇用改善地域または特定有人国境離島地域内の事業所における施設・設備の設置・整備及び、地域に居住する求職者等の雇い入れに関する計画書を労働局長に提出すること。
2事業の用に供する施設や設備を計画期間内に設置・整備すること
3地域に居住する求職者等を計画期間内に常時雇用する雇用保険一般被保険者)としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること
4事業所における労働者(雇用保険一般被保険者)数の増加
設置・設備事業所における完了日における雇用保険一般被保険者数が、計画日の前日における数に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること

【2回目・3回目の支給】
 2回目および3回目を受給するためには、次の1~3の要件をすべて満たすことが必要です。
1雇用保険一般被保険者数の維持
雇用保険一般被保険者について、第2回目の支給基準日(完了日の1年後の日)および第3回目の支給基準日(完了日の2年後の日)における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。
2支給対象者数の維持
前述の要件を満たして雇い入れられた対象労働者(以下「支給対象者」という)について、第2回目および第3回の支給基準日における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。
3支給対象者の職場定着
完了日以降に事業主都合以外の理由による離職者が発生した場合、一定の範囲で補充が認められますが、第2回目および第3回の支給基準日までの離職者の数は、完了日時点の支給対象者の1/2以下、または3人以下である必要があります。

※このページは2019年12月18日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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