社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事助成金関連のお仕事職場適応訓練費

職場適応訓練費

[ 助成金関連のお仕事 ] 2019年6月27日

この助成金は求職者に対して、実際の職場での業務に係る作業について訓練を行う職場適応訓練を実施した事業主に対して支給するものであり、求職者が作業環境に適応することを容易にし、雇用に結びつけることを目的としています。

<受給要件>
職場適応訓練費は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の1の職場適応訓練の対象者に対し2の職場適応訓練を行った場合に受給することができます。
1 職場適応訓練の対象者
職場適応訓練の対象者は、雇用保険の受給資格者等であって、職場適応訓練を受けることが適当であるとハローワーク所長が認める者です。
2 職場適応訓練の概要
求職者を作業環境に適応させることを目的とした訓練であり、次の2種類からなります。
(1)一般の職場適応訓練
一般の事業所を対象に、当該事業所の業務に係る訓練を通じて、事業所での作業環境への適応を容易にさせることを目的として実施するものであり、あわせて、訓練終了後に訓練を行った事業所での雇用も期待します。
訓練期間は6か月以内(中小企業および重度の障害者の場合は1年以内)です。
(2)短期の職場適応訓練(職場実習)
ハローワークに求人の申込みをしている事業所を対象に、当該事業所に雇用された場合、実際に従事することとなる仕事を経験させることにより、訓練受講者の就業への自信の付与等を通じ、当該事業所の作業環境への適応を容易にさせることを目的として実施するものです。
訓練期間は2週間(重度の障害者の場合は4週間)以内です。

また職場適応訓練は、都道府県労働局が、次の1~5のすべてに該当する事業主に委託して行います。
1 職場適応訓練を行う設備があること。
2 指導員としての適当な従業員がいること。
3 労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等に加入し、またはこれらと同様の職員共済
制度を保有していること。
4 労働基準法および労働安全衛生法その他の法律の定める安全衛生その他の作業条件が整備されていること。
5 職場適応訓練修了後、引き続き職場適応訓練を受けた者を雇用する見込みがあること。

<事業主への支給額>
職場適応訓練費は、事業主が職場適応訓練の対象者に職場適応訓練を実施した場合に、訓練の種類に応じて対象者1人あたり、下表の額が支給されます。
重度の障害者以外 :24,000円 
重度の障害者 :25,000円
2 訓練の対象者には、雇用保険の失業等給付が支給されます。

※このページは2019年6月27日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

助成金関連のお仕事一覧に戻る