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労働移動支援助成金(早期雇い入れ支援コース)

[ 助成金関連のお仕事 ] 2019年4月11日

助成金支給対象者を離職後3カ月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成します。

【支給要件】
1:支給対象者を離職日の翌日から3カ月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れる(※有期契約で雇い入れた後無期契約に変更した場合や、紹介予定派遣で雇い入れた場合には支給対象となりません)
2:支給対象者を一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること(※支給申請時・支給決定時に事業主が支給対象者を雇用しなくなった場合には支給されません)

【支給対象者(下記全てに該当する方)】
・離職から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れられること
・申請事業主に雇い入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者となっていること
・雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと

【受給額】
・早期雇入れ支援
通常助成:支給対象者1人につき30万円が支給されます。
優遇助成:一定の成長性が認められる事業主が条件を満たした離職者を雇い入れた場合に支給されます。
・人材育成支援
早期雇入れ支援の支給対象となる方に職業訓練を実施した場合、一定の額を上乗せして支給します。

※このページは2019年4月11日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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