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雇用調整助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2018年9月05日

雇用調整助成金とは、景気の変動。産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、労働者の雇用の維持を図る事業主に対して助成するものであり、労働者の失業の予防や雇用の安定を図ることを目的としています。

【対象となる措置】
本助成金は、以下の〈対象となる事業主〉が〈対象となる措置〉を実施した場合に受給することができます。

〈対象となる事業主〉
次の要件を全て満たす事業主が対象となります。
(1)以下のAの要件に該当し、かつBの要件に該当しないこと
A-①雇用保険適用事業所の事業主であること
②支給の為の審査に協力すること
③申請期間内に申請をおこなうこと

B-①不正受給をしてから3年以内に受給申請をした事業主、あるいは支給申請後、支給開始までに不正受給をした事業主
   ②支給申請日の属する年の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入してない事業主(支給申請日の翌日から起算して2ヶ月以内に送付した事業主を除く)
   ③支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働法令の違反のあった事業主
   ④性風俗関連営業、接待を伴う飲食店営業またはこれら営業の一部を受託する営業をおこなう事業主
   ⑤暴力団関係事業主
   ⑥支給申請または支給決定の時点で倒産している事業主
   ⑦不正受給が発覚した際に都道府県が実施する事業主名の公表について、あらかじめ同意していない事業主

(2)次の①~④のいずれかに該当すること
 ①一般事業主
 ②特に雇用の維持その他の労働者の雇用の安定を図る必要があるものとして、厚生労働大臣が指定する地域(雇用維持等地域)内に所在する事業所の事業主
 ③厚生労働大臣が指定する事業主(大型倒産事業主または大型生産激減事業主)の関連事業主
 ④認定港湾運送事業主

(3)景気の変動、産業構造の変化等の経済上の理由により事業活動の縮小を余議なくされたものであること

〈対象となる措置〉
(1)休業
(2)教育訓練
(3)出向

※このページは2018年9月05日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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