社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他47拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事助成金関連のお仕事労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)

労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)

[ 助成金関連のお仕事 ] 2018年4月18日

中途採用者の雇用管理制度を整備し、生産性の向上を図るために中途採用の拡大(中途採用率を向上させること、又は、45歳以上の方を初めて中途採用すること)を図った場合に助成します。
以下の場合に助成金の対象となります。
中途採用拡大助成 <中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図る事業主に対する助成>
受給するためには、(1)の対象労働者に(2)、(3)の全ての措置をとることが必要です。

(1) 対象労働者
    次の[a]~[c]のいずれにも該当する方。
     [a]  申請事業主に、中途採用により雇い入れられた方。
    [b]  雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れられた方。
  [c]  期間の定めのない労働者(パートタイム労働者を除きます)として雇い入れられた方。
(2)次の [a] 、 [b]にかかる 中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け出ること。
     [a] 中途採用者の雇用管理制度(募集・採用を除く、労働時間・休日、雇用契約期間、評価・処遇制度、福利厚生など)の整備。
    [b]  中途採用計画の拡大に取り組む期間(中途採用計画期間)(※)内の中途採用の拡大。
     (※)中途採用率の向上を図る場合は1年間、 45 歳以上の方の初採用に取り組む場合は1年以下で申請事業主が定める期間

(3)中途採用計画期間に、次の [a] 又は [b] の中途採用の拡大を図ること。
    [a]  中途採用計画期間より前の中途採用率が 50 %未満の事業所が、中途採用計画期間内に中途採用率を 20 ポイント以上向上させること。
    [b]  中途採用計画期間より前に 45 歳以上の方を中途採用したことがない事業所が、中途採用計画期間内に 45 歳以上の方を初めて中途採用したこと。

生産性向上助成  中途採用拡大助成の支給を受けた事業主のうち、一定期間経過後に生産性が向上した事業主に対する助成 

受給するためには、中途採用拡大助成(2)で作成した中途採用計画の計画期間初日が属する会計年度の前年度から3年度後の生産性が6%以上向上していること。

※このページは2018年4月18日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

助成金関連のお仕事一覧に戻る