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65歳超雇用推進助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2016年12月21日

平成28年10月19日より「65歳超雇用推進助成金」が新設されました。
高齢化社会が進む中、高齢者の雇用を促進するために、平成28年10月19日以降において高齢者の安定した雇用の確保のため定年年齢の引き上げ等を実施した事業主に対し、助成金が支給されます。

まず、具体的な受給要件は以下の通りです。
①労働協約または就業規則により以下のいずれかに該当する制度を実施したこと
・65歳以上への定年引き上げ
・定年の定めの廃止
・希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
②上記①の制度を規定した際に経費を要したこと(社会保険労務士へのコンサルタント料等)
③上記①の制度の実施日から起算して、1年前の日から申請日の前日までの間に高年齢者雇用安定法第8条または第9条1項の規定に違反していないこと
④申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1名以上いること。ただし、期間の定めのない労働契約を締結する労働者または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。

※上記の他にも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります。

次に受給額については、実施した措置の内容に応じ以下の額が支給されます。
(ⅰ)65歳以上への定年の引き上げ…100万円
(ⅱ)66歳以上への定年の引き上げ、または定年の定めの廃止…120万円
(ⅲ)希望者全員を66歳~69歳までのいずれかの年齢まで継続雇用する制度の導入…60万円
(ⅳ)希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入…80万円
定年の引き上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額は定年の引き上げを実施した際の額のみとなります。

なお、助成金を受け取れるのは1事業主あたり1回のみですのでお気を付け下さい。

※このページは2016年12月21日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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