社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事助成金関連のお仕事出生時両立支援助成金

出生時両立支援助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2016年11月30日

平成28年度に新設された出生時両立支援助成金の流れを紹介します。
「出生時両立支援助成金」は男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行い、男性労働者に一定の育児休業を取得させた事業主に助成される新設の助成金です。今や男性の育児参加は社会のコンセンサスになっていますが、育児休業制度は、まだまだ男性社員には根付いていないのが実情です。
この助成金の申請をきっかけに労使双方が男性の育児参加に対する理解を深めることになればと思います。

申請に必要な書類
1:労働協約又は就業規則及び関連する労使協定(就業規則の作成及び労働基準監督署への届出義務のない常時10人未満の労働者を雇用する事業主の場合で、就業規則の作成・届出をしていない場合は、制度の措置が明文により定められており、労働者に周知されていることを確認できる書類(例:労働者代表の署名があるもの)
2:男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組の内容を証明する書類及び取組を行った日付が分かる書類
3:対象育児休業取得者の育児休業申出書(育児休業の期間が変更されている場合は育児休業期間変更申出書)
4:対象育児休業取得者の育児休業期間の就労実績が確認できる書類(例:育児休業取得者の出勤簿、タイムカード、賃金台帳等)
5:対象育児休業取得者に育児休業に係る子がいることを確認できる書類及び当該子の出生日が確認できる書類(例:母子健康手帳の子の出生を証明する該当部分、健康保険証(子が対象育児休業取得者の被扶養者である場合)等)
6:公表及び周知が義務付けられる前に一般事業主行動計画が策定されている事業主については、自社のホームページの画面を印刷した書類等一般事業主行動計画の公表及び労働者への周知を行っていることを明らかにする書類(ただし、次世代育成支援対策推進法第15条の2に基づく認定を受けた事業主を除く。)
取組から申請・受給までの流れ
1.男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を行う。なお、当該取組は、支給申請の対象となった男性労働者の育児休業の開始日の前日までに行う。
(イ)男性労働者を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知
(ロ)管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨
(ハ)男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施
2. 雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者に、連続した14日以上(中小企業事業主にあっては5日以上)の育児休業を取得させる。
ただし、当該育児休業は、当該育児休業の対象となった子の出生後8週間以内に開始している必要があること。
3.育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度及び同法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置(労使協定により業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者に関しては、育児・介護休業法第23条第2項に基づく始業時刻変更等の措置)について、労働協約又は就業規則に規定する。
4.一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じる。
5.上記の1~4までの取組に基づいて、支給申請書や添付書類などを労働局に提出します。
6.申請書の内容について、実地調査・事情聴取などが行われる場合があります。電話での事実確認とは必須です。
7.「支給決定通知書」到着後から通常は1~2ケ月(集中した場合は4ケ月)で御社の口座に所定の金額入金されます。

支給額は、1事業主当たり以下のとおりとする。
イ:平成28年4月1日以後最初に支給決定を受ける場合
(イ) 中小企業事業主60万円
(ロ) 中小企業事業主以外の事業主30万円
ロ:イの支給決定の対象となった育児休業の開始日が属する年度(各年の4月1日から翌年の3月31日までを言う。以下同じ。)の翌年度以後に、対象育児休業取得者が生じた場合  15万円
 ただし、助成金の支給は、一の年度において、1事業主当たり1人までとし、一の年度において対象となる育児休業は、当該年度内に開始した育児休業であること。

※このページは2016年11月30日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

助成金関連のお仕事一覧に戻る