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介護離職防止支援助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2016年11月09日

介護離職防止支援助成金は、以下の取り組みを行った事業主に対して支給されます。

支給要件

1. 仕事と介護の両立支援のための職場環境整備
(ア) 従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケートの実施)
(イ) 制度設計・見直し(介護休業関係制度(※)に係る就業規則の整備)
※改正育児・介護休業法(H29.1.1施行)に沿った内容であることが必要です。
(ウ) 介護に直面する前の従業員への支援(人事労務担当者等による研修の実施及び介護休業関係制度の周知)
(エ) 介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)

2. 実際に介護に直面した労働者の「介護支援プラン」の作成・導入

介護支援プランによる介護休業の取得等の支援について明文化・周知
以下を参考にして、就業規則や内部通知、介護休業等利用マニュアルなどに明文化し、社内報などにより労働者に周知してください。
(就業規則への規定例)
第○条円滑な取得及び職場復帰支援
会社は、育児休業又は介護休業等の取得を希望する従業員に対して、円滑な取得及び職場復
帰を支援するために、当該従業員ごとに育休復帰支援プラン又は介護支援プランを作成し、
同プランに基づく措置を実施する。なお、同プランに基づく措置は、業務の整理・引き継ぎに係る  支援、育児休業又は介護休業中の職場に関する情報及び資料の提供など、育児休業又は介護  休業等を取得する従業員との面談により把握したニーズを合わせて定め、これを実施する。

介護プランの作成
介護プランとは、事業主が作成する、事業主が雇用する被保険者に係る介護休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該介護休業終了後に当該被保険者が事業所において再び就業すること又は仕事と介護の両立に資する勤務制度の利用を円滑にするための措置を定めた計画のことです。
  介護に直面した従業員の方と面談を実施し、介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、作成してください。

3. 介護支援プランに沿って労働者の円滑な介護休業を取得・職場復帰させた場合、または仕事と介護の両立のための介護制度を利用させた場合
介護支援プランに基づき、制度利用を支援してください。
(介護休業)業務の整理・引き継ぎ、介護休業の取得・原職等復帰
(介護制度)業務体制の検討、介護制度の利用

支給額
(イ) 介護離職防止支援助成金(介護休業) 40万円(中小企業は60万円)
(ロ) 介護離職防止支援助成金(介護制度) 20万円(中小企業は30万円)

助成金の支給は、1事業主当たり、上記(イ) (ロ)それぞれについて期間雇用者1人、雇用期間の定めのない労働者1人の計2人を対象とします。
期間雇用者であるか雇用期間の定めのない労働者であるかの判定は、介護支援プランの策定日において行います。

※このページは2016年11月09日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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