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キャリアアップ助成金の拡充

[ 助成金関連のお仕事 ] 2016年10月19日

平成28年10月1日より、社会保険の被保険者が501人以上の企業(適用拡大対象企業)に勤務する短時間労働者は、新たに社会保険に加入することとなりました。
これに伴い、キャリアアップ助成金の短時間労働者の労働時間延長(処遇改善コース)が拡充されます。

これまでは短時間労働者の週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長し、社会保険を適用した場合に1人当たり15万円(中小企業の場合は20万円)が支給されていました。

今回の適用拡大により、条件が週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険に適用した場合に1人当たり15万円(中小企業の場合20万円)と変更されました。
具体的な対象労働者は、適用拡大対象企業の「週20時間未満の方」とその他の企業(500人以下)の「週30時間未満の方」となります。

またその他にも、賃金規定等改定と併せて新たに社会保険に適用した労働者の手取り収入が減少しないように、週所定労働時間を延長した場合は、1~4時間以上でも時間数に応じて助成金を受けることができます。

今回の変更で引き続き適用拡大対象企業も利用することが可能となり、その他の企業でも対象労働者の範囲が広がることでより制度を利用しやすくなります。

その他にも支給要件等ございますので、ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

※このページは2016年10月19日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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