社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事助成金関連のお仕事特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2016年8月17日

今回は特定求職者雇用開発助成金の制度変更についてご説明致します。

平成28年4月1日以降、対象労働者を雇い入れる場合に、特定求職者雇用開発助成金とトライアル雇用奨励金を併用できるように制度が変更されました。
試行雇用から長期雇用へつなげる道を広げるため、トライアル雇用により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用期間終了後も、継続して雇用する労働者として雇った場合、特定求職者雇用開発助成金の一部(第2期支給対象期分)を受給することができます。

併用する場合の要件は下記の通りです。
①トライアル雇用奨励金と、特定求職者雇用開発助成金に共通する対象労働者であること
…母子家庭の母等、父子家庭の父、および中国残留邦人等永住帰国者

②トライアル雇用期間終了後、引き続き、継続して雇用する労働者として雇用することが確実であること
…対象労働者が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上あること

③対象労働者の雇入れ時点において、トライアル雇用奨励金と特定求職者雇用開発助成金それぞれの支給要件を満たしていること
…ただし、特定求職者雇用開発助成金の支給要件のうち、「継続して雇用する労働者として雇用すること」については、トライアル雇用期間終了後の雇用契約の内容で判断します。

申請は、トライアル雇用奨励金と特定求職者雇用開発助成金のそれぞれについて行う必要があります。トライアル雇用奨励金の支給申請を行っていない場合や、トライアル雇用奨励金が不支給となった場合等は、特定求職者雇用開発助成金について支給を受けることはできません。

その他ご不明な点等ございましたら、当会までご連絡下さい。

※このページは2016年8月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

助成金関連のお仕事一覧に戻る