社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事助成金関連のお仕事発達障害者・難治性疾患者雇用開発助成金

発達障害者・難治性疾患者雇用開発助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2015年11月25日

この助成金は発達障害者又は難治性疾患者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、常用労働者として雇い入れる事業主に対して助成するものです。
雇用される方は以下の3要件を満たす必要があります。

①障害者手帳を所持していない
②発達障害または難病がある
③週所定労働時間が20時間以上である

事業主の方は、雇い入れた発達障害者または難治性疾患者に対する配慮事項等を、報告する必要があります。また、雇い入れ日から約6ヵ月後に、ハローワークの職員が職場訪問を行います。

6ヵ月ごとに、最大2~4回にわたって助成金が支給されます。
対象労働者について最低賃金の減額の特例許可を受けている場合は、支給対象期間中に労働者に対して支払った賃金に助成率を乗じた額となります。


短時間労働者以外の者:中小企業…支給額120万円、助成対象期間2年
                        (30万円ずつ4回)
                中小以外…支給額50万円、助成対象期間1年
                        (25万円ずつ2回)

短時間労働者      :中小企業…支給額80万円、助成対象期間2年
                        (20万円ずつ4回)
                中小以外…支給額30万円、助成対象期間1年
                        (15万円ずつ2回)

(短時間労働者とは、1週間の老僧時間が20時間以上、30時間未満である方をいいます。)

※助成金の受給につきましては、上記の他にも各種要件がございます。
 詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

※このページは2015年11月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

助成金関連のお仕事一覧に戻る