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トライアル雇用奨励金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2015年11月06日

トライアル雇用奨励金とは、職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものです。それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進することを通じて、早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
<基本要件>
1、対象労働者
次の①~③に該当する労働者が対象となります。
①ハローワークまたは地方運輸局に求職申込みをしていること。
②次のいずれかに該当する労働者
・これまでに就労の経験のない職種または業務に就くことを希望する者。
・離転職を繰り返している者(直近、過去2年以内に2回以上離職・転職を繰り返している状態にある者であって、今後は長期的に安定した就業を希望する者)。
・直近で1年を超えて離職している者
・就職支援に当たって特別の配慮を有する者。
 母子家庭の母等、生活保護受給者、日雇い労働者、住居喪失不安定就労者など。
③ただちに常用雇用による就職は困難であるものの、一定期間のトライアル雇用により、常用雇用に移行し就業する可能性があり、トライアル雇用の実施が適当であるとハローワーク所長または地方運輸局長が認める者。

2、雇入れの条件
・ハローワーク等の紹介により雇い入れること。
・原則3か月のトライアル雇用をすること。
・1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度であること。

3、支給額
本奨励金は、支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1か月単位で最長3か月間を対象として助成が行われ、本奨励金の支給額は、支給対象者1人につき月額4万円です。ただし、実際に就労した日数を元に支給額を決定するので、減額される場合もあります。
※助成金受給にあたっては他にも各種要件があります。
当事務所にてお手続きしている助成金とお受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は、当事務所までお問い合わせください。

※このページは2015年11月06日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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