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職場意識改善助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2015年8月12日

職場意識改善助成金とは、労働時間等の設定の改善(※)により、所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。


●支給対象となる事業主

次のいずれにも該当する事業主です。
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること

(2) 次のいずれかに該当する事業主であること
小売業(資本または出資額5000万円以下、常時雇用労働者50人以下)
サービス業(〃5000万円以下、〃100人以下)
卸売業(〃1億円以下、〃100人以下)
その他の業種:(〃3億円以下、〃300人以下)

(3) 事業開始時の労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって月間平均所定外労働時間数が10時間以上である事業主であること

(4) 所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進など労働時間等の設定の改善を目的とした職場における意識の改善、または労働時間管理の適正化に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること

●支給対象となる取り組み
労働者に対する研修、周知・啓発や、外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング、労務管理用ソフトウェアの導入・更新などを実施することが支給対象となります。

●成果目標の設定
①年次有給休暇の取得促進…労働者の年次有給休暇の平均取得日数を4日以上増加させる。
 ②所定外労働の削減…労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させる

●支給額
取組の実施に要した費用の一部を、成果目標を達成した場合に支給します。
 対象経費:謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、 委託費

助成額:対象経費の合計額×補助率 (上限額を超える場合は上限額)

上記の①、②どちらも達成した場合:補助率3/4 (上限100万円)
     どちらか一方のみ達成した場合:補助率5/8(上限83万円)
     どちらも未達成の場合:補助率1/2 (上限67万円)

(①、②共に達成しないと受給できないものもあります)


※助成金の受給にあたりましては、上記の他にも各種要件がございます。当事務所でお手続きしている助成金と、お受けしていない助成金がございます。ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※このページは2015年8月12日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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