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中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2014年7月02日

概要
労働者数300人以下の事業主が、障害者の雇入れに係る計画を作成し、当該計画に基づき障害者を10人以上雇用するが必要となります。その上で、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備をした場合、当該施設・設備等の設置等に要する費用に対して助成を行うものです。この助成金は、中小企業における障害者の一層の雇入れ促進を図ることを目的としています。

主な支給要件

 受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)支給申請時点で雇用する常用労働者数が300人以下の事業主であること
(2)重度身体障害者、知的障害者、精神障害者(以下、「対象労働者」といいます。)を受給資格が認定された日(以下「受給資格認定日」という)の翌日から6か月以内に10人以上雇い入れること。
(3)受給資格認定日の翌日から6か月以内に雇い入れた対象労働者を継続して雇用するために必要な施設等を設置すること。(但し、設置・整備に要する費用が、契約1件あたり20万円以上で、合計額が3000万円以上であるものに限る。)
(4)事業に着手する前に、対象労働者の雇入れと施設設置等を行うことに関する計画をハローワークに提出し、受給資格認定を受けること。
(5)支給申請の時点において、当該事業所に雇用される常用労働者の数に占める、対象労働者である常用労働者の数の割合が、10分の2以上である事業主であること。

受給額
助成金は、新たに雇い入れた支給対象となる障害者の数と、施設・設備の設置・整備に要した費用の額に応じて、3期にわたって支給されます。
支給額の最高は、3期合わせて3000万円となります。

※このページは2014年7月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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