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障害者介助等助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2014年6月10日

障害者介助等助成金
障害者を雇い入れまたは継続して雇用する事業主が、障害者の障害特性に応じた適切な雇用管理のために必要な介助者の配置等の特別な措置を行う場合に助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

障害者介助等助成金は以下の7つの助成金に分けられます。
Ⅰ「重度中途障害者等職場適応助成金」
Ⅱ「職場介助者の配置または委嘱助成金」
Ⅲ「職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金」
Ⅳ「手話通訳担当者の委嘱助成金」
Ⅴ「健康相談医師の委嘱助成金」
Ⅵ「職業コンサルタントの配置または委嘱助成金」
Ⅶ「在宅勤務コーディネーターの配置または委嘱助成金」

今回は上記のうちⅠ「重度中途障害者等職場適応助成金」についてご案内します。

重度中途障害者等職場適応助成金

【概要】
障害者の雇用の継続を目的とし、中途障害者の職場復帰を促進させるための措置を促すものです。中途障害者とは、人生の途中で事故や病気などにより障害を負った障害者のことです。

【支給要件】
以下の【対象となる事業主】が【対象障害者】の職場復帰の為に【職場適応措置】をすることが必要です。
なお、当該助成金は、労働者が中途障害者となった後、原則として最初の職場復帰に関わる職場適応措置が対象となります。


【対象となる事業主】
次の要件のすべてを満たしていることが必要です。
1 「対象障害者」を継続して雇用する事業主であること
2 「職場適応措置」を実施しなければ、「対象障害者」の雇用の継続が困難であると認められること
3 不正受給による障害者雇用納付金制度助成金の不支給措置がとられていないこと
4 不正受給を行ったことにより返還金が生じている場合、当該返還の履行が終了していること

【対象障害者】
次のいずれかに該当する者
1 中途障害者である重度身体障害者
2 中途障害者である45歳以上の身体障害者
3 中途障害者である精神障害者(障害者職業センターが実施するリワーク支援等の利用者に限る)
4 上記の障害者である在宅勤務者

【職場適応措置 】
次のいずれかに該当する措置
1 障害者の適性、能力等に適合する作業の開発または改善、作業工程の変更等の措置
2 作業遂行に必要とされる知識、技能等の向上を図るための措置
3 職業生活全般への適応措置、勤務時間の配慮、通勤を容易にするための配慮等の措置

【支給額】
・対象障害者一人当たり月三万円(短時間労働者の場合は月二万円)
・支給対象期間は対象障害者が職場復帰をした日の属する月の翌月から最大三年間。当該期間を六カ月単位で分けた支給請求対象期間ごとに、支給請求対象期間に属する月分がまとめて支給されます。

【受給手続】
1 「障害者助成金受給資格認定申請書」を管轄の高齢・障害者雇用支援センターに提出してください。最初の支給申請期限は対象障害者の職場復帰日の翌日から三カ月以内です。受給資格がある場合、受給資格の認定を受けます。
2 受給資格の認定後、支給請求対象期間の最終月の翌月末日までに、障害者助成金支給請求書に必要な書類を添えて、高齢・障害者雇用支援センターに提出してください。「障害者助成金受給資格認定申請書」を提出した高齢・障害者雇用支援センターに提出してください。

※助成金受給にあたっては、上記のほかにも各種要件がございます。
当事務所にてお手続している助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※このページは2014年6月10日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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