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中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)

[ 助成金関連のお仕事 ] 2014年4月16日

事業場内の最も低い時間給を、引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、賃金引上げに資する業務改善を支援します。
※東京都等、一部助成金の対象とならない地域がございます。

支給要件
[1] 賃金引上計画の策定
事業場内で最も低い時間給を40円以上引上げ(就業規則等に規定)
[2] 引上げ後の賃金支払実績
[3] 業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取
[4] 賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと 等

支給額 : [4]の経費の2分の1。ただし、企業規模30人以下の事業場は4分の3。(上限100万円)
申請先 : 申請事業場の所在地を管轄する労働局

対象経費例
① 就業規則の作成や改定
事業場内で最も低い賃金の引上げ等に伴う規定の作成・改正のための社会保険労務士の手数料
② 賃金制度の整備
事業場内で最も低い賃金の引上げに伴う賃金制度の見直しのための賃金コンサルタント経費
③ 労働能率の増進に資する設備・機器の導入
④ 労働能率の増進に資する研修
新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用

※助成金受給にあたっては、上記のほかにも各種要件がございます。
当事務所にてお手続している助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※このページは2014年4月16日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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