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地域雇用開発奨励金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2014年2月12日

 雇用機会を増大させる必要がある地域(同意雇用開発促進地域 、過疎等雇用改善地域)に、事業所を設置・設備し、その地域に居住する求職者を新たに雇い入れる事業主に必要な助成が行われます。

【主な支給要件】
・事業所の設置・整備を行う前に、管轄の都道府県労働局長に計画書を提出すること
・雇用保険の適用事業所を設置・整備すること
・ハローワーク等の紹介により地域求職者を雇い入れること
・事業所の被保険者数が増加を図っていること
・解雇等事業主の都合で労働者を離職させていないこと
・労働関係法令をはじめ法令を遵守していること
・地域の雇用構造の改善に資すると認められること

【支給額】
事業所の設置・設備に要した費用と、ハローワーク等の紹介により雇入れた対象労働者の人数に応じ、50万~800万円の奨励金が支給されます。
創業と認められる場合には、さらに支給額の2分の1が第一回目の支給に上乗せされます。

【助成期間】
最大3年間(1年ごとに最大3回支給)

※助成金受給にあたっては、上記のほかにも各種要件がございます。
当事務所にてお手続している助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※このページは2014年2月12日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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