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障害者初回雇用奨励金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2013年12月11日

障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)

障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~
300人の中小企業)において、雇用率制度の対象となるような障害者を初めて雇用し、
当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成するものであり、中小企業における
障害者雇用の促進を図ることを目的とした助成金です。


・対象となる措置
本奨励金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れて、3の要件を満たした場合に受給することができます。

1 対象労働者
本助成金における「対象労働者」は、次の(1)と(2)に該当する求職者です。
(1)次の①~③のいずれかに該当する障害者
① 身体障害者
② 知的障害者(療育手帳の交付を受けている者または児童相談所等による判定を受けている者に限ります。)
③ 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限ります。)
(2)雇入れ日現在において満65歳未満である者
2 雇入れ条件
対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
(1)ハローワークまたは地方運輸局(船員として雇い入れる場合)(以下両者を「ハローワーク等」という)の紹介により雇い入れること
(2)常時雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本奨励金の支給後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること


・対象となる事業主
本奨励金を受給する事業主は、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。
1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」に該当し各要件を満たして雇い入れた対象労働者(以下「支給対象者」という)の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること
2 支給申請時点で、雇用する常用労働者数(※3)が50人~300人の事業主であること
3 1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、障害者(上記「対象となる措置の1の対象労働者」について雇用実績がない事業主であること
4 雇入れ完了日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇入れ事業主の事業所において、その雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く。以下同様)を事業主都合によって解雇(勧奨退職等含む)していない事業主であること。
5 雇入れ完了日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇入れ事業主の事業所において、その雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由(※4)により、当該雇入れ完了日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させていない事業主であること
6 高年齢者雇用確保措置を講じていなかったために高年齢者雇用安定法第10条第2項に基づく勧告を受け、支給申請日までにその是正がなされていない事業主以外の事業主であること
7 就労継続支援A型の事業を実施している事業主以外の事業主であること


・支給額
上記「対象となる事業主」が上記「対象となる措置」のすべてを満たした場合に120万円


※ 助成金の受給にあたりましては、上記の他にも各種要件がございます。当事務所でお手続きしている助成金と、お受けしていない助成金がございます。ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※このページは2013年12月11日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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