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受動喫煙防止対策助成金制度

[ 助成金関連のお仕事 ] 2013年10月25日

この助成金は、中小企業事業主喫煙室以外での喫煙を禁止するために喫煙室を設置等などする取組みに対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。

≪対象となる事業主の方≫
• ○労働者災害補償保険の適用事業主であって、
• ○中小企業事業主※であること。
• ※ (1)卸売業については常時雇用する労働者の数が100人以下またはその資本金の規模が1億円以下、(2)小売業については常時雇用する労働者の数が50人以下またはその資本金の規模が5000万円以下、(3)サービス業については常時雇用する労働者の数が100人以下またはその資本金の規模が5000万円以下、(4) (1)~(3)以外の業種については常時雇用する労働者の数が300人以下またはその資本金の規模が3億円以下であること。

≪助成対象となる取り組み≫
• 一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
• ※ 工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。

※お知らせ※
喫煙室の設置以外の受動喫煙防止措置への助成は平成24年度限りになります。(喫煙室の設置に関する助成は今後も継続します。助成金の申請受付は平成25年5月16日から再開しています。)

≪助成額≫
喫煙室の設置等などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1 (上限200万円)

※助成金受給にあたっては、上記のほかにも各種要件がございます。
当事務所にてお手続している助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※このページは2013年10月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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