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子育て期短時間勤務支援助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2013年8月28日

労働者が育児のために必要な時間を確保しやすい短時間勤務制度の普及促進を目的とし、就業規則等により子育て期の労働者が利用できる短時間勤務制度を設け、労働者に利用させた事業主に対して給付される助成金です。

対象となる措置

1 1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮する「子育て期短時間勤務制度(3歳に満たない子を養育する労働者については、1日の所定労働時間を原則として6時間とするものであること)」を申請事業主の事業所の全てにおいて労働協約または就業規則就業規則に規定していること

2 制度を対象労働者に利用させること
 対象労働者とは、
(1) 1によって制度が規定された日以降に当該制度の利用を開始したこと
(2) 制度の利用開始日時点で小学校第3学年修了までの子を養育する労働者であること
(3) 制度の利用開始日までに雇用保険被保険者として1年以上継続して申請事業主に雇用されていること
(4) 制度を連続6ヶ月以上利用したこと
 等、7項目に該当する労働者です。

受給できる事業主
・ 雇用保険適用事業所の事業主であること
・ 申請期間内に申請を行うこと
・労働者名簿、賃金台帳、タイムカード等を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合に応じること
・ 育児・介護休業法に定める育児休業制度及び所定労働時間の短縮措置について、労働協約または就業規則に定めている事業主であること
・ 次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し、その旨を管轄の労働局長に届け出ていること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること

その他、受給できない事業主の要件に該当しないこと
・ 不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることの出来ない助成金の支給を受け、又は受けようとすること)をしてから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請後、支給決定日までの間に不正受給した事業主
・ 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれか保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2ヶ月以内に納付を行った事業主を除く)
・ 支給申請日の先日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主 等
支給額
企業規模と支給対象者の人数に応じて、下表の額が支給されます

企業規模 1人目 2人目以降
中小企業事業主(※)40万円 15万円
上記以外の企業 30万円 10万円


※中小企業事業主の範囲:AまたはBの要件を満たす企業を指します。

業種 A.資本または出資額 B.常時雇用労働者数
小売業(飲食店含) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

・ 1人目の支給対象者は、その支給要件の発生日が平成22年4月1日以降である場合に限ります
・ 2人目以降の支給対象者の数については別途算定方法があります。
※助成金の受給にあたりましては、上記の他にも各種要件がございます。当事務所でお手続きしている助成金と、お受けしていない助成金がございます。ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※このページは2013年8月28日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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