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特定就職困難者雇用開発助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2013年7月04日

特定就職困難者雇用開発助成金とは、高年齢者、障害者、母子家庭の母など就職が特に困難な人を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給する制度です。
平成25年3月からは、一定の所得に満たない父子家庭の父も、新たに雇い入れの対象となります。

1支給要件
本助成金
本助成金は、「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。「対象労働者」は、次の(1)または(2)に該当する求職者(雇入れ日現在において満65歳未満の者に限る)です。
(1)重度障害者等以外の者
次のいずれかに該当する者(次の(2)に該当する者を除く)であって、ハローワーク等の紹介を受けた日に雇用保険被保険者でない者(失業等の状態にある者)
①60歳以上の者
②身体障害者
③知的障害者
④精神障害者
⑤母子家庭の母等
⑥父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者に限る)
など。
(2)重度障害者等
次の①~⑤のいずれかに該当する者。短時間労働者以外の労働者として雇い入れる場合には、ハローワーク等の紹介を受けた日に雇用保険被保険者(在職者)であっても差し支えありません。
①重度身体障害者
②身体障害者のうち45歳以上の者
③重度知的障害者
④知的障害者のうち45歳以上の者
⑤精神障害者

2雇入れの条件
対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
(1) ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2) 継続して雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること

3受給手続
本助成金を受給しようとする雇入れ事業主は、支給対象期ごとに、それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内(以下「支給申請期間」という)に、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請してください。

※助成金の受給にあたりましては、上記の他にも各種要件がございます。当事務所でお手続きしている助成金と、お受けしていない助成金がございます。ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※このページは2013年7月04日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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