社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他47拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事助成金関連のお仕事キャリア形成促進助成金

キャリア形成促進助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2013年2月20日

キャリア形成促進助成金とは、雇用する労働者を対象として、職業訓練等の実施、自発的な職業能力開発の支援を行う事業主に対して、賃金及び訓練費の一部を助成するものです。訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金があります。

基本要件
次のすべてに該当する事業主であることが必要です。
1 雇用保険の適用事業主であること。
2 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知しているものであること。
3 職業能力開発推進者を選任していること。
(その他詳細な受給要件がございます。)

助成内容
【労働者に職業訓練等を受けさせる場合】
・労働者の職業訓練等(座学)に要した経費・賃金の3分の1
・短時間等労働者の職業訓練等(座学)に要した経費・賃金の2分の1
・労働者の自発的な職業訓練に要した経費・賃金の2分の1
(注)東日本大震災復興対策の特例措置が適用される場合は、助成率が異なります。

【認定中小企業者等(中小労確法)の事業主が労働者に職業訓練等を受けさせる場合】
・職業訓練等に要した経費・賃金の2分の1
(労働者の自発的な職業能力開発については2分の1を助成)

受給のための手続き
1 事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、訓練実施計画届と併せて労働局に提出します。
2 提出した年間職業能力開発計画に沿った職業訓練等を実施した後、労働局に必要な書類を添えて支給申請を行います。
3 労働局において厳正な審査を行ったうえで、支給・不支給の決定を行います。

※このページは2013年2月20日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

助成金関連のお仕事一覧に戻る