社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事助成金関連のお仕事高年齢者労働移動受入企業助成金

高年齢者労働移動受入企業助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2013年1月09日

高年齢者の円滑な労働移動の促進を図る為、定年を控えた高年齢者で、その知識や経験を活かすことが出来るほかの企業への雇用を希望する者を、職業紹介事業者の紹介により、失業を経ることなく雇い入れる事業主に対し、助成金が支給されます。
なお、この助成金は平成24年4月6日以降に雇い入れた場合に対象となります。

【主な要件】
①定年の一年前から定年までの間に定年予定者との労働契約を締結する事業主(定年退職後採用日まで一定程度期間が空いても差し支えありません)
②雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している、有料・無料職業紹介事業者の紹介により、対象者を雇い入れる事業主
③対象者を65歳以上まで雇用することが見込まれる事業主
④移籍元事業主と密接な関係にない事業主
⑤対象者の雇い入れ前日の6ヶ月前の日から1年を経過するまでの間に雇用保険被保険者を事業主都合により解雇していない事業主
などの要件があります。

【支給額】
雇い入れ一人につき70万円
短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)を雇い入れる場合は一人につき40万円
但し、当該被保険者が、当該被保険者の都合により雇入れの日から6か月以内に退職した場合は、在職期間に応じた額に減額されます。
また、助成金の支給を受けた事業主が、当該被保険者を、会社都合により1年以内に退職させた場合は、支給した助成金全額の返還を求められます。

※ 助成金の受給にあたりましては、上記の他にも各種要件がございます。当事務所でお手続きしている助成金と、お受けしていない助成金がございます。ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。


※このページは2013年1月09日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

助成金関連のお仕事一覧に戻る