社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事助成金関連のお仕事職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)

職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)

[ 助成金関連のお仕事 ] 2012年12月12日

「職場支援従事者配置助成金」とは、重度知的障害者または精神障害者(以下、「対象労働者」と言います。)を、ハローワーク等の紹介により継続的に雇用する労働者として新たに雇い入れ、職場支援従事者(以下、「職場支援パートナー」と言います。)の配置を行う事業主に対して支給される助成金です。重度障害者や精神障害者の雇用機会の拡大と、職場定着を目的としています。

【主な受給要件】
① 雇用保険の適用事業所の事業主であり、対象労働者をハローワーク等を通して継続雇用する一般被保険者として雇い入れる事業主であること。
② 対象労働者が行う業務に関する1年以上の実務経験を有する「職場支援パートナー」を一般被保険者として雇用しており、対象労働者の業務遂行に関するサポートと指導業務を担当させる事業主であること。
③ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇用する被保険者を事業主都合による解雇をしたことがない事業主であること。

【受給額】
支給対象期間は「対象労働者の雇入れ日」または「職場支援パートナー配置日」のいずれか遅い日から3年間とし、これを6ヶ月ごとに区切った期間を支給対象期といいます。
支給額は支給対象期に分けて、対象労働者1人あたり月額3万円(中小企業の場合は4万円)を支給されます。対象労働者が短時間労働者の場合はそれぞれ半額が同様に支給されます。

【受給のための手続き】
「対象労働者の雇入れ日」または「職場支援パートナー配置日」のいずれか遅い日の3ヶ月
以内に計画書等を事業所の管轄の労働局に提出する必要があります。
支給対象期の翌日から1ヶ月以内に「職場支援従事者配置助成金支給申請書」を事業所の管轄の労働局に提出して下さい。


※ 助成金の受給にあたりましては、上記の他にも各種要件がございます。当事務所でお手続きしている助成金と、お受けしていない助成金がございます。ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※このページは2012年12月12日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

助成金関連のお仕事一覧に戻る