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中小企業人材確保推進事業助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2012年11月21日

健康・環境分野および関連するものづくり分野の事業を営む中小企業を構成員とする事業協同組合等が、人材確保や従業員の職場定着を支援するために一定の事業を行った場合、事業協同組合等の規模に応じて年度あたり600万円から1,000万円を上限とし、当該事業に要した費用の2/3が最大3年間助成されます。

◎支給要件
次のⅠ~Ⅳの全てに当てはまる事業協同組合等が支給対象です。
Ⅰ.中小企業労働力確保法に基づき、事業協同組合等や中小企業が雇用管理の改善に取り組むために策定する計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた事業協同組合等であること。
Ⅱ.成長分野等に該当する事業を営む者のみを構成員とする認定組合等であること。
Ⅲ.中小企業人材確保推進事業を行うこと。
Ⅳ.過去にこの助成金を受給したことがある場合は受給した本助成金の最後の支給決定日の
翌日から起算して3年を経過していること。


◎支給対象の事業
支給の対象となる中小企業人材確保推進事業(支給要件のⅢ)とは、次の①から④に該当するものをいいます。
① 年次計画策定・調査事業 (例:従業員意識調査)
② 安定的雇用確保事業(例:募集・採用ガイドブックの作成配布)
③ 職場定着事業(例:職業相談員の配置および職業相談の実施)
④ モデル事業普及活動事業 (例:モデル事業説明会の実施)


◎支給額
中小企業人材確保推進事業の実施に要した費用の額の3分の2に相当する額を最大3年間受給できます。
ただし、1事業年度につき受給できる限度額は、事業協同組合等の規模に応じて以下の通りとなっています。
[事業協同組合等の規模と限度額限度額]
大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上)→ 1,000万円
中規模認定組合等(同100以上500未満)→ 800万円
小規模認定組合等(同100未満)→600万円


※助成金受給にあたっては、上記のほかにも各種要件がございます。
当事務所にてお手続きしている助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味がある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※このページは2012年11月21日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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