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発達障害者雇用開発助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2012年8月29日

発達障害者雇用開発助成金とは、発達障害者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、地域障害職業センターにおいて支援を受けた発達障害者について、ハローワークの職業紹介により常用労働者として雇入れる事業主に対して賃金の一部に相当する額が支給される助成金です。

事業主の方からは、雇い入れた発達障害者に対する配慮事項等について報告することとなります。
また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員及び地域障害者職業センター職員の職場訪問が行われます。


〈主な支給要件〉
○雇用保険の適用事業主であること。
○対象労働者(雇入れられた日現在における満年齢が65歳未満の者に限る。)をハローワークの紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主であること。
○管轄労働局長に対し対象労働者に係る雇用管理に関する事項を報告する事業主であること。
○対象労働者を助成金の受給終了後も雇用保険の一般被保険者として引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主であること。
○資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主でないこと。
○対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む。)をしていないこと。
○対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く。)こと。
○対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、速やかに提出する事業主であること。

〈対象となる労働者〉
①発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者
 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害を有し、対象事業所への紹介前にハローワークに医師の診断書を提示した方が対象となります。
 ※障害者手帳を所持している方は、特定求職者雇用開発助成金の対象になりますので、本助成金の対象にはなりません。
②地域障害者職業センターにおいて職業評価を受けた方
 対象事業所への紹介前に地域障害者職業センターにおいて職業評価を受けた方が対象となります。               

〈支給額〉
6ヶ月ごとの支給対象期に分けて、下記のとおり支給されます。
〈短時間労働者以外の者)
大企業の場合(助成対象期間:1年間)・・・各支給対象期につき25万円
中小企業の場合(助成対象期間:1年6ヶ月間)・・・各支給対象期につき45万円
(短時間労働者)
大企業の場合(助成対象期間:1年間)・・・各支給対象期につき15万円
中小企業の場合(助成対象期間:1年6ヶ月間)・・・各支給対象期につき30万円

※助成金受給にあたっては、上記の他にも詳細条件がございます。
当事務所にてお手続している助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※このページは2012年8月29日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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