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[ 助成金関連のお仕事 ] 2012年7月18日
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について支給されます。
【主な要件】
(1) 次のいずれにも該当する受給資格者であった者が設立した法人等の事業主であること。
①法人等を設立する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出した者
②法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
(3) 法人にあっては、受給資格者であった事業主が出資し、かつ、代表者であること。
(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。
(5) 法人等の設立後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となること。
【受給額】
○創業に要する経費
→創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:150万円まで
○上乗せ分
→50万円
ただし、創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合のみ支給。
【受給対象となる経費】
①設立・運営経費
②職業能力開発経費
③雇用管理の改善に要した費用
※助成金受給にあたっては、上記のほかにも各種要件がございます。
当事務所にてお手続している助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください
※このページは2012年7月18日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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