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高年齢雇用開発特別奨励金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2012年7月10日

雇入れ日の年齢が65歳以上の離職者を、ハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主に対して支給されます。

【主な要件】
1、雇用保険の適用事業主である事
2、対象労働者をハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇入れる事
3、対象労働者を1年以上継続して雇用する事が確実であると認められる事
4、資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主でない事
5、対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間に事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと

【対象労働者】
1、雇入れ日現在の年齢が65歳以上の者
2、雇入れに係る事業主以外の事業主と1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にない者
3、雇用保険又は船員保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇入れられた者
4、雇用保険又は船員保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あった者

【受給額】
1週間の所定労働時間30時間以上…90(50)万円
1週間の所定労働時間20時間以上30時間未満…60(30)万円
※( )内の金額は大企業

※助成金受給にあたっては、上記のほかにも各種要件がございます。
当事務所にてお手続している助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※このページは2012年7月10日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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