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中小企業両立支援助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2012年4月25日

働き続けながら子の養育又は家族の介護を行う労働者の雇用の継続を図るため、
労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度を導入し、利用を促進した中小企業事業主に支給される助成金です。

○代替要員確保コース
支給額15万円

→育児休業終了後、育児休業取得者を原職または原職相当職に復帰させる旨の取扱いを労働協約または就業規則に規定し、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給されます。
原職とは、育児休業取得者が休業前に就いていた部署及び職務と同一の部署及び職務を指します。
原職相当職とは、育児休業後の職制上の地位が休業前より下回らず、職務内容が休業前と大差がなく、休業前と同一の事業所での職務を指します。
代替要員とは、育児休業取得者と同一の部署でその職務を代替する者のことをいいます。代替要員は新たな雇入れによって確保された者で、育児休業取得者と概ね同等の所定労働時間が定められていることが要件です。


○休業中能力アップコース
支給額1人当たり21万円限度

→育児または介護休業取得者がスムーズに職場復帰できるよう、職場適応性や職業能力
の維持回復を図る措置を実施した事業主に支給されます。
具体的なプログラム、支給額は以下の通りです。
各プログラムにより必要な講習期間は異なります。

■在宅講習   1月当たり 9,000円  上限12ヶ月
■職場環境適応講習 1日当たり 4,000円  上限12日
■職場復帰直前講習 1日当たり 5,000円  上限12日
■職場復帰直後講習 1日当たり 5,000円  上限12日


○継続就業支援コース
支給額1人目4 0万円、2〜5人目15万円

→初めて育児休業を終了した労働者が平成 23 年 10 月1日以降に出た事業主で、育児休業取得者を原職等に復帰させる旨の取扱いを労働協約または就業規則に規定し、育児休業取得者を原職等に復帰させて1年以上継続雇用し、併せて職業生活と家庭生活との両立を支援するための研修等を実施した事業主に支給されます。
研修とは育児休業制度、育児のための短時間勤務制度などの内容の理解と利用促進のためのもののことをいい、2時間以上の研修時間をすべての雇用保険被保険者が受講することが必要です。
なお、当該助成金は平成25年3月31日までに育児休業を終了した対象育児休業取得者までが支給の対象となります。


中小企業両立支援助成金の中には上記3コースのほかに、「中小企業子育て支援助成金」も含まれます。


※助成金受給にあたっては、上記の他にも詳細条件がございます。
当事務所にてお手続している助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※このページは2012年4月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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